実の娘を性的虐待していた父親を
無罪判決にした名古屋地裁の鵜飼裁判長が
過去にもおかしな無罪判決を連発していました。
女性軽視している判決は絶対に許せないですよね!
鵜飼裁判長の過去にどんな判決を下してきているのか
見てみたいと思います。
今回の無罪判決が衝撃だったことから
過去に下した無罪判決がおかしいといううわさが
ささやかれています。
その判決をまとめてみますね。
鵜飼裁判長が判決を下した事件には
どうにもそんなわけがないでしょうという
事件ばかりなんですよ。
例えば以下の3つの事件を見てみましょう。
- 藤井美濃加茂市長収賄容疑事件
- 殺人未遂の男性
- 愛知県安城市の強盗
藤井美濃加茂市長収賄容疑事件
この事件の判決は「有罪判決」が出されたものです。
一審判決を破棄しての「逆転有罪判決」だったんですね。
この時の裁判長が鵜飼なんです。
[box class=”box1″ title=”事件の背景”]
美濃加茂市の藤井市長が、災害対策用浄水プラントの導入を巡って、
業者から現金(30万円)を受け取って逮捕されました。
藤井市長は容疑は否認をしていました。
多大なる市民からの信頼度が高い市長で
早期釈放を求めて署名が行われるほどでした。
なんと美濃加茂市の人口5万5千人にたいして
2万人以上からの署名が集まったんですよ!
どれほど信頼をされていた市長か分かったと思います。[/box]
初公判の手順は次のような流れになります。
- 人定質問(被告人が本人確認)
- 検察官による起訴状朗読
- 被告人・弁護人の罪状認否
- 検察官の冒頭陳述朗読
- 弁護人の冒頭陳述朗読
この時点で藤井市長は容疑は否認しているんですよね。
この後、検察側と弁護側が申請していた証拠の取調べへと進みます。
[box class=”box23″]証拠の取調べとは?
朗読して行うことに決まっている(刑事訴訟法第305条)。
ただし、大量の証拠をすべて朗読すると時間がかかることから、その要旨を告げるだけでもよいとしている(刑事訴訟規則203条)[/box]
大体において全文を朗読することは省かれてタイトルだけ
読まれることが多いが、それでも最低限の情報は明確にされるわけです。
ここから、おかしくなりますよ!
この証拠の取り調べについて全く行われなかったんです。
なぜかというと、初公判では1時間で同意証拠の取り調べまでの
予定でだったといいます。
しかし弁護側が用意していた書面を(証拠取調べの朗読)全文
読み上げた為に、閉廷する17時が目前になりました。
17時閉廷の予定を越えそうになったので、
突然ここで初公判が閉廷となったんですね。
ルールとして開廷の延長は出来るし、
万が一裁判長の予定があって延長がむずかしいのであれば
次回に証拠取調べをすればいいとされています。
それなのに、鵜飼はどんな証拠が提出されたのか
何点の証拠があったのかなど一切明らかにせず
「立証趣旨は証拠等関係カードに記載された通りでよろしいですね」
で閉廷させてしまったんです。
おいおい!これでは何にも分からないじゃない?
鵜飼裁判長のさじ加減ひとつなんですね裁判って!
でもこれがまかり通ったんですよね。
この初公判は江川紹子さんも聞いていて
裁判に意義を唱えています。
[center][/center]
[box class=”box1″ title=””]
「法は、証拠書類を全文朗読して、どのような証拠に基づいて裁判が行われるか、公開の法廷で明らかにすることを原則としている。
実務上は、要旨の告知で済まされることが多いが、それすら行わないというのは、不適法だ。
まして、本件は争いがあり、かつ、政治に関わる事件。証拠書類の内容を公開の法廷で明らかにする必要性は大きい。」引用元:河津博史弁護士(第二東京弁護士会)[/box]
このように疑問を持つ弁護士が多数いました。
疑問が残りつつも、一審判決で「無罪」とされました。
ところが・・・
控訴審で、藤井市長には発言の機会が一切与えられず、
一審判決を破棄した上で「逆転有罪判決」が下されたんです!
不公平すぎじゃない?
こうなったら上告審で無罪を訴えるしかないのですが、
なんとなんと、最高裁でも藤井市長は一言も発言機会が
与えらず有罪となってしまったんです。
今でも藤井市長は無実であることを訴えているんですね。
限りなく冤罪に近いと私は思っています。
こんな不平等な裁判がまかり通ってるんですよね名古屋地裁・・・
[center][/center]
[center]引用元:名古屋地裁[/center]
殺人未遂の男性
これも恐ろしい判決なんですが「無罪」です。
ペルー人の男性が、交際女性の首などを包丁で刺して
殺人未遂の罪で裁判が行われました。
「意図的だったとは言えない」として無罪判決と
しています。
いや、刺してるから!!(驚)
鵜飼裁判長は被告の『女性が近づいてきたため、手に持っていた包丁が首に当たった』とする供述は信用できると判断した。
女性は「馬乗りになった被告が包丁で刺した」と証言、検察側は「2人が向き合った体勢を考えれば、女性の首に意図的に包丁を刺したと考えるべき」と主張していたが、地裁は「女性の証言は具体性に乏しく、不自然だ」として退けた。
参照元:毎日新聞
現に刺されている事は罪に問われないの???
鵜飼判決はいつも根本的なところの焦点が
ずれてるような印象を持ってしまいます。
[center][/center]
愛知県安城市の強盗
[center][/center]
[center]引用元:twitter[/center]
事件の背景は・・・
3人の男がコンビニでフィギュア2個盗んで車で逃走する際に
追い掛けてきた男性店員を車から振り落として
7日間のけがを負わせたとして起訴された事件です。
しかし、名古屋市守山区の建築業男性に無罪判決を言い渡しました。
その理由は、
「一緒にいた男がフィギュアを盗んだとの認識はあったが
車で走行中に店員をけがさせるよう指示するなど、
強盗致傷の共犯にあたる事実は認められない」としています。
鵜飼裁判長の判決ですが、焦点ずれてない?
鵜飼裁判長に関しては、色々根掘り葉掘りすると
おかしな判決が出てくるというわけです。
そして決定的に鵜飼裁判長が下した無罪判決が
おかしいという声が上がっている事件が
性的虐待の父親の無罪判決です。
この裁判ね、実の娘に父親が性的虐待を5年以上にわたり虐待し続けてきたのに無罪判決が出たんですよ。
[box class=”box27″ title=”無罪判決の理由”]
女性が父親に「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」
などとして、抵抗が「著しく困難」とまでは言えないとした。
引用元:朝日新聞
[/box]
この判決を聞いて吐き気がしましたね。
根本的に実の娘への行為そのものが罪でしょ?!!
鵜飼裁判長は何を言っているの?
正直こんなに衝撃的な判決はないなと思っています。
娘さんの心を思うといたたまれないですね・・・。
裁判の背景は下記の通りとなります。
[blogcard url=”https://m-view.jp/ukai03/”]
被告は2017年8月と9月の2回、愛知県内で当時同居していた娘としたとして起訴された。
準強制性交等罪は、相手が抵抗などできない状態に乗じて行為をするなど、暴行や脅迫と同程度に相手の性的自由を侵害した場合に限って成立する。
検察側は、被害者である娘が被告から長年、暴力や性的虐待を受けるなどし、事件当時は抵抗することが著しく困難だったと主張。
一方、被告側は同意があり、娘は抵抗できない状態でなく、仮に娘が抵抗できない状態だったとしても、そういう認識はなかったと訴えていた。
地裁岡崎支部は、行為については、娘の同意はなかったと認定。
一方、娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。
「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。
引用元:朝日新聞
この判決が正しいと言える人間がいるとは思えないレベルに
おかしな判決だと思います。
それに今回の無罪判決は、世界的にも日本がおかしいという事を
知らしめた一件だと思います。
日本は軽く見られてしまう懸念も隠せませんよね。
2017年6月に性犯罪に関する改正刑法が110年ぶりに
大幅改定されています。
しかし、加害者にはっきりとした「暴行又は脅迫」があったことを
証明できなければ、罪に問えないという問題点があるのです。
[center][/center]
[center]引用元:NHKハートネット[/center]
だいたい法の改定が110年間なかったことに
驚きますよね。
これまでどれだけの人が悔しい思いをしてきたのか
考えると同じ女性として胸が痛いです。
- 所属:名古屋地裁岡崎支部総括判事・名古屋家裁岡崎支部部総括判事
- 2017.1.18:名古屋地火災岡崎支部部総括判事・岡崎簡裁判事
- 2016.4.1:名古屋地裁総括判事・名古屋簡裁判事
- 2011.4.1:福井地火災部総括判事・福井簡裁判事
- 2007.4.1:津地家裁判事・津簡裁判事
- 2004.4.1:広島家地裁呉支部判事・呉簡裁判事
- 2009.4.9:名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事
- 2001.4.1:名古屋地裁判事補・名古屋簡裁判事
- 2000.4.1:岐阜地開催御嵩支部判事補・御嵩簡裁判事
- 1996.4.1:神戸地火災姫路支部判事補・姫路簡裁判事
- 1995.4.1:神戸地家裁姫路支部判事補
- 1993.4.9:名古屋地裁判事補
- 鵜飼裁判長の下す判決は、誰が見ても明らかにおかしいものが多い。
- 裁判の進め方も内輪の都合を優先させてしまう不平等なやり方。
- 過去にも同じように判決が明らかにおかしいものが多々ある。
[blogcard url=”https://m-view.jp/ukai03/”]