【名古屋地裁】無罪判決はなぜ?実父が娘に性的虐待した事件は有罪にはできないのか?

2017年に実父が実娘に長年にわたり虐待を強いてきた
「準強制性交等罪」について無罪判決を下した名古屋地裁に
批判の声が高まっています。

どう考えても実の娘に強要する父親の事件なんて
無罪なわけがないのに、なぜ名古屋地裁は無罪判決を
くだしたのでしょうか。

初めてこの事件判決を聞いたときは、
「なぜ?」という気持ちでいっぱいで
怒り心頭していました。

名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充を
許すまじとばかり署名運動にもサインをしました。

今でも納得がいかない判決であり、署名運動にも
参加する気満々です。

しかし、なぜ裁判所が無罪としたのかを
よく考えてみることも必要かと思いました。

「敵を知って正しくを知る」そんなことわざがあるのか
しりませんが(汗)まずは相手を知る事からですね。

そしてこの事件が控訴されている為、
そこで有罪を勝ち取ってほしいと願ってやみません。

名古屋地裁の鵜飼裁判長がなぜ、無罪としたのでしょうか。

詳細を順にみてみましょう。

目次

なぜ名古屋地裁は父親に無罪判決を下したのか? 

準強制性交等罪(刑法178条)について
「抗拒不能」とあったかどうかが
判決の決め手とされています。

色々難しい言葉が出てくるので、解説を交えながら
まとめてみますね。

裁判の争点と決定点

[box class=”box1″ title=””]

  • 裁判にかけられていた罪名:準強制性交罪

[/box]

[center]名古屋地裁の父親無罪判決の事件についての全容はこちらから[/center]

[blogcard url=”https://m-view.jp/ukai03/”]

19歳の娘に強制していた実父が無罪となった事件について
裁判の争点となっていたのは次の2点です。

[box class=”box27″ title=”裁判の争点と決定点”]

  • 抗拒不能
  • 19歳であったこと

[/box]

以上の2点が大きな争点となっていました。

どういうことか一つずつ見ていきましょう。

抗拒不能

被害者が同意していないことだけでなく、
「抗拒不能」が立証されないと有罪にはできません。

要は暴力や脅迫など、
酒や薬物や精神的な支配で被害者が抵抗できない
状態
にされてしまう事です。

薬を盛られて意識朦朧とさせられ抵抗不能にされたり、
暴力を振るわれて反撃できない状態など
もう性的虐待を免れない状況ってことです。

これが立証されて初めて有罪となるのです。

なぜかというと、被害者すべての人が本当の事を
言っているとは限らない事があるためです。

簡単に言うと「冤罪」の恐れがあるためです。

今回の19歳の娘に父親が強制した事件では
当てはまらないのだけど。

性的虐待、精神的支配にあると認めつつも、
自分の意志で抵抗することができた状況は
否めないとされたことから、

はっきりと「黒」だという立証がない限り
有罪にはならないというものです。

なるほど、それもわからないではないです。

でも今回の事件は、娘が嘘を言っているわけでない事も
はっきりしているし、同意がなかったと裁判所も認めているのに
抗拒不能ではなかったと
いうのが無罪となった決定点でした。

それは彼女が当時19歳だったのが大きくかかわっています。

19歳であったこと

裁判が行われた当時、娘は19歳でした。

中学2年のときから父親に強要されたていたが
事件が明るみになったのがこの年でした。

裁判の判決の争点であった「抗拒不能」という面で、
父親の前で自分から服を脱いだことや、
周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに、
車に乗ってホテルに連れて行かれたことが問題とされたのです。

しかし彼女がそうしたのは父親に精神的にも
支配されていた事や抵抗しても無駄というあきらめが
あったためとみて取れます。

2017年に刑法の改正があり、親の子供への性的虐待を
処罰するための法律
が設けらています。

「監護者性交等罪」というものですが、彼女には適用されませんでした。

それは彼女が19歳だったからです。

[box class=”box1″ title=””] 「18歳未満の者に対し、監護者の影響力に乗じて性交等を行った場合、暴行脅迫がなくても罪になる。
(今回の被害者は)18歳未満ではないので該当しない」[/box]

そうなんです。

この刑法は18歳までが適応されるもので、
彼女は19歳という事で適用外とされたのです。

どれだけ事実がこの刑法にあてはまっていても
年齢の制限を設けられているがためにです。

裁判は刑法にのっとって判断されるのですね。

事実がどうであれ、刑法がそうなってるからって
いうわけですよね。

これって、どうにも救いようがないっていうか
じゃあ、悪いことしても父親は罰せられないって事です。

被害者なのは明らかなのに、泣き寝入りするしかないという
そんな状況なのです。

判決書には、救いようのない文面が並んでいます。

[box class=”box1″ title=””]検察官は、この点をAが抗拒不能の状態に陥っていた裏付け事情の1つとして上げているが、Aの本件各行為時の記憶が比較的良く保たれていることに加え、鑑定においてAにつき解離性障害の程度に関する心理検査も実施されていなかったことからすると(中略)抗拒不能状態の裏付けとなるほどの強い離人状態(乖離状態)にまで陥っていたものとは判断できない
引用元:判決書
[/box]

弁護側の言い分

[box class=”box1″ title=””]「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく、犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。

世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、『そういう意見が大勢を占めているので、あなたを犯罪者として罰します』ということになれば、裁判も何もいらなくなってしまう。

『疑わしきは被告人の利益とする』という大原則に基づいた判断を、裁判所はされたのだと思います」
引用元:週刊新潮
[/box]

法廷で争われるのは、決して情状でもなく道徳でもない、
法がすべてという事です。

それが弁護側の言い分なのです。

もちろん法があってこそ正義が勝つこともありますが、
こんなにむごい結論を招くこともあります。

法ってなんでしょう?

誰を守っているものなのでしょうか?

名古屋地裁の鵜飼裁判長は、教科書通りでしか
動けない人間味のない冷たい人物としか思えないのも仕方ないのです。

弁護士も父親を弁護しないといけないのが仕事ですが
どんな気持ちで被害者の娘に勝訴するのでしょう。

仕事だと割り切っているという事ですかね。

[blogcard url=”https://m-view.jp/ukai/”]

検察側の言い分

父親を事実に基づいて、準強制性交罪等で求刑10年としていました。

  • 中学2年生の時娘が寝ているときに、胸を触ったり、
    性的虐待を行うようになりその年の冬頃から関係を持つようになった。
  • 高校を卒業するまでの間、週に1、2回程度の頻度で行われていた。
  • 娘は抵抗していたが、被告人の行為を制止するには至らなかった。
  • 頻度は専門学校入学前から増加して週に3、4回となっていた。
  • 娘が弟たちに相談ししばらくは止んだが、
    弟たちの部屋で寝るのをやめた途端に行為に至るようになり、
    その頻度は従前よりも増加した。
  • 平成29年8月12日の朝、娘とともに、自身の運転する車で自宅を出発し、買物をした後、父親の勤務先建物を訪れ、その会議室において行為に及んだ。
  • 平成29年9月11日の朝、父親は、車に乗せた娘に対してホテルに行く旨を告げた上、父親の運転する自動車で、途中施設に立ち寄った後、ホテルに行き、同所において娘と行為に及んだ。

しかし、この事実提示が、刑法に基づくと
ことごとく網目から落っこちてしまうのです。

特に最後の2つの事実です。

外に連れ出されて行為に及んだことに関してです。

精神鑑定からも、精神的に支配されていたという証拠提示を
していたのにです。

検察側がもっとグーの根もでない法を潜り抜けるほどの
証拠を提示できていたら、変わっていたかもしれません。

事実を踏まえた上で、裁判所はことごとく
認められない点を指摘してきました。

  1. 暴行を受けたことはさほど多くなく、
    その際、暴行を恐れて父親を拒むことが
    できなかったとは認められない
  2. ふくらはぎ付近に大きなあざを生じる程度の暴行ではあったが、
    行為を受忍し続けざるを得ないほど強度であったとはいい難い
  3. 両親の反対を押し切って専門学校への入学を決めた
  4. 性的虐待から逃れるため、家を出て一人暮らしをすることも検討していた

すなわち、父親の意向に逆らうことが
全くできない状態であったとは認められない。

となってしまったのです。

ちょっと待って、行為に及んだ数なの?暴行を受けた数が問題なの?

大きなあざ程度では暴行と認められないの?

自分で何とかしようと、今の状況を何とかしようと
考えることがあだとなるわけですか?

ここを検察側は何とかできなかったのでしょうか。

法ってどこかに抜け道があるんじゃないのかと
勝手に思っています。

だから捕まらない犯罪とか世の中にはあるわけですし。

ドラマのようには、そこを突いてくるような熱い検察官など
存在しないのでしょうか。

実娘に性的虐待をした父親をどうすれば有罪にできるのか? 

誰がどう見ても有罪であろう事件が無罪になった理由が
わかったところで、ではどうすれば逆転有罪にできるのでしょう。

それは現時点では、刑法の改正しかないのですね。

もしくは、検察側がものすごい頑張って有罪にできる
証拠を突き付けることです。

刑法の改正

[box class=”box1″ title=””]
日本の刑法では、同意がない行為は、処罰対象ではなく、暴行脅迫を用いてあるいは抵抗不能の状態に乗じて行為に及んだ場合に罪になる。

被害者が同意していなかったということだけでは罪にならない。[/box]

今の日本の法律がどこまでも性的虐待を受ける女性に不利なのは
なぜなのでしょうか?

法廷で事実を述べるだけでも大変な勇気がいりますし、
とてつもなく屈辱感を味わうと思うのです。

実際に19歳の娘がそんな状況を乗り越えて法廷に
立ったのに、こんな結末では救われません。

精神鑑定をしても、法に当てはまらないからって
だけで無罪とされてしまう刑法って何なのでしょう。

よく、事件が起こってからでないと警察は動いてくれないって
言いませんでした?

私はその経験があるので、それは事実だと思っています。

何かされてからでないと警察は動かないのですよ。

何かされてからでは遅いのにです。

この名古屋地裁での無罪判決に対して
控訴をしたという事です。

今度こそ逆転有罪を望みます。

そのためには、検察側は必死に証拠を何とか
立証してほしいと思います。

この事件に関して世間に大きな衝撃をもたらしています。

世間の声を聴いてみましょう。

100%とと言っていいほど、おかしな判決だと
言っているのがわかりますね。

世間の声

父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter
父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter
父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter
父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter
父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter
父親無罪判決に対する世間の声名古屋地裁
引用元:twitter

まとめ

有罪にするには今考えらえることは、

  • 刑法の改正しか道はない。
  • 検察側が、法をかいくぐる手で説得できる事。
  • 世間の声がもっと大きくなれば変わることがあるかもしれない。

[blogcard url=”https://m-view.jp/ukai03/”]

目次